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-毛皮デート商法裁判について-木曽ゲンソク(4/15-01:47)No.147020
 被害者よ、立ち上がれ-木曽ゲンソク(4/15-02:06)No.147021
  被害回復のために-木曽ゲンソク(4/15-02:18)No.147022
   Re:被害回復のために-ケイ(4/16-10:05)No.147035
    判決文1-木曽ゲンソク(4/16-22:12)No.147045
    判決文2-木曽ゲンソク(4/16-22:13)No.147047
     判決文3-木曽ゲンソク(4/16-22:14)No.147048
      判決文びについて-木曽ゲンソク(4/16-22:21)No.147051
    Re:被害回復のために-木曽ゲンソク(4/16-22:47)No.147052
     Re:被害回復のために-ケイ(4/17-10:25)No.147058
      Re:被害回復のために-木曽ゲンソク(4/18-23:03)No.147082


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147020毛皮デート商法裁判について木曽ゲンソク URL4/15-01:47

先日、毛皮デート商法についての裁判の1審での判決が出ました。

http://www.plaza.across.or.jp/~fujimori/koibito20070403.html

この裁判では被害者である原告の方は、商品である毛皮のコートは売却し、
手放してしまっているにも関わらず、商品代金は全額返金の判決が出たので
す。
恋愛感情を利用され、心を傷つけられたことの慰謝料は認められませんでし
たが、商品を手放してしまっていて、普通なら消費者センターにもさじを投
げられるような状況で、諦めずに戦い、見事に勝訴を勝ち取った彼は非常に
勇敢だと思います。

僕はこの裁判の証人尋問を傍聴に行きましたが、被告側の証人(原告に恋愛
感情を利用して毛皮を売りつけた販売員とその上司)は原告側代理人の質問
に対して、「答える必要はありません。」と証言拒否をしています。


その傍聴記は僕のブログに掲載しています。
http://ameblo.jp/kisogennsoku/theme-10003055511.html


どんなに巧妙な手口に見えても、やはり悪徳業者はやましい事が多く、裁判
にかけられて真実を追究されるとボロを出す物なのでしょう。

この判決に対して、被告であるジェイジェイとリンクは控訴していますが、
控訴審でもこの圧勝とも言える判決を覆すのは容易では無いと思います。


会社情報

●株式会社ジェイジェイ
大阪府大阪市西区南堀江1
代表取締役:馬場大作
06-6539-1707
0120-06-1706

●株式会社リンク
大阪市住之江区浜口西1 
代表取締役:米原浩二



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147021被害者よ、立ち上がれ木曽ゲンソク URL4/15-02:06
記事番号147020へのコメント
この裁判を起こした男性は僕の友人なのですが、彼は常々こう語っていまし
た。
「自分が裁判を起こしたのは被害回復のためだけではないんです。勝訴判決
を取って、多くの被害者の人が立ち上がるために裁判を起こしたんです。絶
対に勝ってみせますよ」と。
そして、控訴されてまだ判決が確定していないとはいえ、見事にやり遂げま
した。

欲しくもない高額な商品を巧妙な手口でローンで売りつける悪徳商法は、世
の中に沢山あります。
それらの悪徳業者はきっと客の事を心の中で「カモ」と呼んでいることでし
ょう。
そんな悪徳商法の中でも、このデート商法はお金を奪い取るだけでなく、人
間として最も尊重されるべき恋愛感情を弄ぶ、悪質で卑怯で許せない商法だ
と思います。
デート商法の被害者は、恋愛感情を利用されているだけに被害に遭ってしま
った事を後ろめたく思い、誰にも相談できずに一人で悩み、泣き寝入りしが
ちだと思います。

それこそが、この毛皮デート商法の巧妙な手口だと思います。

カモというのは騙された人の事ではありません。
騙されたと感じたまま泣き寝入りする人の事をカモと言うのだと思います。
被害回復にむけて立ち上がった被害者はもはやカモではなく、これらの悪徳
業者にとって、その存在すら脅かす天敵になると思います。

毛皮デート商法とは、売り上げを上げれば上げるほど、敵を生み出す愚かな
事業だと思います。

被害者の方は、自分で勝手に解約できない理由を作らないで欲しいと思いま
す。
商品が無いから。
年月が経ってしまっているから。

そんな事は、問題ではありません。
諦めずに闘えば、お金を取り戻せるチャンスはいくらでもあると思います。
毛皮デート商法の被害者の方、裁判を起こした彼に続いて、一人でも多く立
ち上がって欲しいと思います。

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147022被害回復のために木曽ゲンソク URL4/15-02:18
記事番号147021へのコメント
解約するためにの解約通知書は自分で書くことが出来ます(業者が解約に応
じてくるかどうかは別にして)
消費者センターに相談すれば、不法行為の指摘など、書く内容は無料で指導
してもらえます。
(中には、無理だと言い切って、さじを投げてしまう熱意のない相談員もい
ますが、とことん一緒に闘ってくれる情熱的な相談員もいると思います。担
当相談員の当たり外れはやっぱりあると思います)

それでも解約が困難なら、裁判を起こす覚悟を持って、消費者問題に取り組
んでいる弁護士などに交渉の代理人を依頼すればいいと思います。

諦めずに闘うこと、そして闘えば道は開けるものであることが、この裁判の
判決によって証明されたと思います。

この判決が、一人でも多くの被害者の方が立ち上がるきっかけになってもら
いたいと思います。

毛皮デート商法の被害者の方、諦めないで頑張ってください!



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147035Re:被害回復のためにケイ 4/16-10:05
記事番号147022へのコメント
木曽ゲンソクさん、情報ありがとうございます。

 前に、プログ拝見しておりました。

 確か、デート商法の販売員の女性が、証人尋問で開き直っていましたね。
もちろん経営者が一番悪いのでしょうが、デート商法は、彼女ら彼らがいな
いと成り立たない商法です。何故お金のためにそこまでできるのか、もとか
ら規範意識の鈍磨している者が販売員になるのか、どういう育ち方をしたの
か、知りたいと思っていましたが、裁判の場になっても動じない精神力には
ある意味驚きました。彼女自身が被告になっているのであればともかく、会
社の指示、上司の指示でやりましたと証言するものかと思っていました。


 いままで、デート商法の判決ってありましたか?ネットで検索する限り見
つけることができませんでした。被害に気づいても、恥ずかしくて司法の場
に訴えることを躊躇するのでしょうか。卑劣なのは騙したほうなのですが。

 他の被害者にも勇気を与えると思います。是非、判決文を公開してくださ
い。


 

 

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147045判決文1木曽ゲンソク URL4/16-22:12
記事番号147035へのコメント
主文

1 被告株式会社リンク、被告井上孝博、被告株式会社ジェイジェイ、被告
馬場 大作は、原告に対し、連帯して金94万9000円及びこれに対する平
成16 年12月18日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払
え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、原告に生じた費用の3分の2と被告株式会社リンク、被告
井上孝博、被告株式会社ジェイジェイ、被告株式会社馬場大作の負担とし、
原告に生じたその余の費用と被告有限会社クレアール、被告石井厚子に生じ
た費用を原告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由

第1 請求

1主位的請求

被告らは、原告に対し、連帯して金94万9000円及びこれに対する平 成
16年12月18日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。


予備的請求

被告株式会社リンクは、原告に対し、連帯して金94万9000円及びこれ
に対する 平成16年12月18日から支払い済みまで年5分の割合による金
員を支払え。

第2  事案の概要

1 請求原因

別紙請求の原因記載のとおり

2 争点

(1)被告らの不法行為責任について

(2)原告に発生した損害額について


第3 争点に対する判断

1 証拠(甲第1号証の1、2、第2ないし第8号証、第9号証の1ないし
3、 第10ないし第14号証、第15号証の1ないし3、乙第1ないし第1
4号証、 証人野崎加奈、同上山登子、原告本人)及び弁論の全趣旨によれ
ば、被告株式 会社リンク(以下「被告リンク」という。)は、冬物コート
(男物・女物、レ ザー、カシミア、毛皮など)等の衣料品を、主として個別
招待方式で開催する 展示会にて販売している会社で、従業員はすべて女性で
あること、被告有限会 社クレアール(以下「被告クレアール」という。)
は、被告リンクの販売した 顧客に対するアフターサービス、クレームの対応
等を行っている会社であるこ と、被告株式会社ジェイジェイ(以下「被告ジ
ェイジェイ」という。)は、毛 皮等の服飾品の製造・卸販売を営んでいる会
社であるが、同社は被告リンクを 販売代理店として、本件コート(シェアー
ドミンクのリバーシブルコート)を 含む自社の商品を販売させていたこと、
被告井上孝博は、設立時から平成17 年9月20日まで被告リンクの代表者
であったこと、被告馬場大作は被告ジェ イジェイの代表者であること、被告
石井厚子は被告クレアールの代表者である こと、被告リンクの従業員である
野崎加奈(以下「野崎」という。)が、平成 16年11月17日に大阪市北
区中ノ島のフェスティバルホール付近で、通行 人にアンケート調査を行って
いたところ、原告が立ち止まって口頭でアンケー トに答えたので、野崎はこ
れをアンケート用紙(乙第1号証表面)に記入したこと、その際に野崎が原
告に冬物毛皮コートの展示即売会をしているから、案 内を送らせてもらえる
なら、連絡先を教えて欲しい旨を説明したところ、原告 はアンケート用紙の
裏側(乙第1号証裏面)に、住所・氏名・携帯番号・メー ルアドレス・年齢
等を記入したこと、そのとき野崎は原告にメールを送っても よいかと確認を
して了解を得たこと、平成16年11月17日の午後5時過ぎ
に野崎が原告にメールを送ったところ、すぐに原告から返信が届き、原告は
同 日にライブを見に行くということで、ライブ終了後に原告から野崎にその
様子 の報告メールが届いたこと、


(続く)







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147047判決文2木曽ゲンソク URL4/16-22:13
記事番号147045へのコメント
野崎は平成16年11月18日に原告の携帯電 話に電話をして、前日のお礼
を述べた上で、再度、冬物毛皮コートの展示即売 会があるときは案内させて
欲しい旨のお願いをしたこと、原告は、野崎と平成 16年11月20日の昼
の午後1時ごろから1時間ほど会い、平成16年11 月26日には中華料理
店で会ったこと、原告はいつも野崎と信濃橋の交差点で 待ち合わせて、毎回
1時間ぐらい食事をしていたこと、野崎はそのためにいつ も仕事を途中で抜
けていたこと、その後、野崎から原告に平成16年12月1 日に電話があっ
て、野崎が展示即売会のメンバーに選ばれた、原告は平成16 年12月11
日の土曜日及び12日の日曜日に時間が空いているか、明日原告 に招待状を
渡したい、その日は3時間ほど時間を空けておくと言ってきたこと、 原告は
野崎から平成16年12月2日に展示即売会の招待状(乙第2号証)を 渡さ
れたこと、平成16年12月11日、原告は招待状(乙第2号証)に必要 事
項を記入した上で、それを持って展示会場にやって来たこと、会場に入って
から、原告は何着かのコートを試着して、値札も見たが、100万円以上な
の で、当時、原告は働いていたが、給料は総額で19万1000円ぐらい、
手取 りで16万5000円ぐらいだったから、原告としてはとんでもなく高
いと思 ったこと、野崎は、被告リンクの従業員である販売員の佐々木美和
(以下「佐 々木」という。)とともに、これは洋服の青山とか、その辺に売
っているコー トとは訳が違う、品質が違う、物がいいから長く着れるし、コ
ーヒーとかこぼ しても、ハンカチなんかでぱっと押さえるだけでとれる、コ
ートは消耗品だか ら、いくら良いものでもちょっと毛が薄くなったりする
が、そういうときは普 通だったら買い換えるけれども、うちのコートは痛ん
だ部分だけを補修して取 り替えることができる旨などの商品に関する説明を
原告に対して行ったこと、 原告は本件コートを代金95万円で購入したこ
と、購入に関して支払い方法の説 明があり、代金95万円の一括支払いにつ
いては原告が自分で決めたこと、購 入代金の振込み日については、佐々木が
一括支払いなら1週間以内に振込んで
欲しいと言ったこと、このとき、原告は売上伝票兼売買契約書(甲第1号証
の 1、2)と「お振込先のご案内」と題する書面(甲第2号証)を示され、
佐々 木がクーリング・オフ及び振込先の説明をしたこと、その際、甲第1号
証の2 裏面の『クーリング・オフは、申込み日より8日間となっておりま
す。なお、 クーリング・オフ経過後でも申込み日(商品購入日)より、30
日間のキャン セル申出を条件付にてお受け致しております。』との記載につ
いての説明もあ ったこと、確認書(乙第3号証)は佐々木が文章を読んで、
原告が再度確認し て、原告が自ら記載したこと、展示会場からの帰りは野崎
が駅まで送ってくれ、 本件コートは原告が平成16年12月22日に野崎か
ら受け取ったこと、平成 17年1月中旬ころに原告は野崎から、誕生日に5
万円又は10万円のコース 料理を食べたいと言われ、当初10万円のコース
料理に決めたのを後に断っ たところ、野崎の様子が変わったこと、平成17
年4月に原告は、インターネ ット(甲第14号証)等でデート商法による被
害があることを知り、平成17 年5月に本件コートを処分するために、原告
は近所のリサイクルショップ(ジ ャンク堂和泉店)に本件コートを持ち込ん
だこと、本件コートは鑑定の結果、 買取価格が1000円となり、原告は本
件コートを1000円でジャンク堂和 泉店に売却したこと、その際、原告は
本件コートの買取価格は1000円であ る旨の記載がある領収証を貰った
が、現在、その領収証は見あたらないこと、 甲第14号証記載の株式会社ジ
ャパンシルバーフリース、株式会社セレネジャ パンはともに関連会社で、野
崎はセレネジャパングループに属していること、 甲第14号証記載の株式会
社アンフィニから商品を卸してもらっており、上山 登子は株式会社ルークス
を経営していたこと、被告リンク及び被告クレアール が入居しているセレネ
アンフィニビル(甲第15号証の2、3)の近くにFM 南堀江ビル(甲第15
号証の1)があることが認められる。



(続く)

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147048判決文3木曽ゲンソク URL4/16-22:14
記事番号147047へのコメント
2(1) 争点(1) (被告はの不法行為責任)について

以上によれば、被告リンクの従業員である野崎は、同じく被告リンクの従 業
員である佐々木とともに、これは洋服の青山とか、その辺に売っているコ ー
トとは訳が違う、品質が違う、物がいいから長く着れるし、コーヒーとか こ
ぼしても、ハンカチなんかでぱっとおさえるだけでとれる、コートは消耗 品
だから、いくら良いものでもちょっと毛が薄くなったりするが、そういう と
きは普通だったら買い換えるけれども、うちのコートは痛んだ部分だけを 補
修して取り替えることができる旨などの商品に関する説明を原告に対して
行い、原告にその旨誤信させ、被告リンクは、被告ジェイジェイの販売代理
店として、原告との間で本件コート(シェアードミンクのリバーシブルコー
ト)の代金95万円での売買契約を締結させたが、後日、原告がリサイクル
ショップ、ジャンク堂和泉支店に本件コートを持ち込んで鑑定してもらった
と ころ、本件コートは1000円にしかならない物であることが判明したこ
と が認められ、被告リンク、被告ジェイジェイは、本件売買契約締結当時、
被 告リンクの代表者であった被告井上孝博、被告ジェイジェイの代表者であ
る 被告馬場大作とともに、それぞれ不法行為責任を負う。

2)争点(2) (原告に発生した損害額)について

以上によれば、被告リンクは、被告ジェイジェイの販売代理店として、原 告
との間で本件コートの代金95万円での売買契約を締結させたか、後日、 原
告がリサイクルショッブ、ジャンク堂和泉支店に売却し、その差額である9
4万9000円 の損害を被ったことが認められる。
なお、前記第3の1の認定事実によれば、原告は、被告らから慰謝料をも っ
て慰謝されるべき精神的苦痛を受けたとまでは認められない。


第4 結論

よって、原告の請求は、主文第1項の限度で理由があるからその限度でこれ
を認容し、その余は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負
担 につき民訴法64条本文、61条、仮執行の宣言につき同法259条1項
を適用して、主文のとおり判決する。

大阪簡易裁判所

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147051判決文びについて木曽ゲンソク URL4/16-22:21
記事番号147048へのコメント
この判決文ではリサイクルショップで1000円と鑑定された毛皮を95万
円で売った事に問題があり、原告は94万9000円の損害を被った。
よって、被告はその損害額を支払うように、と書かれています。

デート商法で違法な勧誘をしたという事は書かれておらず、デート商法の実
態を暴く事も目的として裁判を起こした原告の方は、不本意だと言っていま
した。

控訴され、更に真実を追究し、デート商法の実態を暴くチャンスが出来た
と、原告の方は闘志を燃やしています。

僕自身も、今後どうなるかとても楽しみです。

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147052Re:被害回復のために木曽ゲンソク URL4/16-22:47
記事番号147035へのコメント
ケイさんコメントありがとうございます。


>何故お金のためにそこまでできるのか、もとか
>ら規範意識の鈍磨している者が販売員になるのか、どういう育ち方をしたの
>か、知りたいと思っていましたが、

これについてですが、デート嬢(デート商法の女性販売員をそう呼んでいま
す)も異性の上司に恋愛感情を利用されている事があると聞いた事がありま
す。
毛皮デート商法業者はナンパして販売員を勧誘することもあるようです。
ナンパされて販売員になった女の子の中には、上司(彼氏?)に捨てられな
いためにやっている人もいると聞いた事もあります。

そんな中で、いわゆる洗脳された状態になり、罪悪感を失い、なんの疑問も
持たずに、ただただ純粋にデート商法をするのでしょう。
また、販売員の多くは自分自身も毛皮を買わされているようです。
ある意味、販売員もデート商法の被害者と言えるでしょうね。
もちろん、お金のために、割り切ってやってるデート嬢もたくさんいるでし
ょうが。


勧誘され、毛皮を買わされた客の中にも、その後、さらに販売員として勧誘
された人もいます。
恐らく、その人の親や兄弟、友人のような人脈をあてにして、客を得るため
でしょう。自分が被害にあってしまった事に気付いていない人は、この勧誘
にも乗ってしまい、被害者でありながら、新たな被害者を生み出して行く、
マルチ商法のようなシステムもあるようです。



●株式会社ジェイジェイと取引があり、毛皮デート商法に関連すると思われ
る業者


[セレネ系販社]
大阪府大阪市西区南堀江2
・株式会社シーズン(旧名セレネジャパン) 代表取締役:酒井康雄
  http://ime.nu/www.season-ex.com/index.html
・株式会社アンフィニ 代表取締役:井上孝博
・株式会社レーブ 代表取締役:松實慎一郎


・株式会社リバース 愛知県名古屋市中区大須1 代表取締役:大山利充
・株式会社イオス 石川県金沢市駅西本町2 代表取締役:金守幸治  


・株式会社リンク 大阪市住之江区浜口西1 代表取締役:米原浩二 

・株式会社アールウィズ 大阪市中央区南船場4 代表取締役:井上孝博
・株式会社エモーション 愛知県名古屋市中区大須1 代表取締役:上山登



[F&M系販社]
大阪府大阪市西区南堀江2

・株式会社エフアンドエム 代表取締役:福光大輔 http://f-and-m.com/
・株式会社ユナイテッド 代表取締役:山田義則 
・株式会社クライス 代表取締役:別所正樹
・株式会社エムジェー 代表取締役:渡部晋一

・株式会社アディオス 愛媛県松山市大手町2 代表取締役:原田幸一郎
・株式会社ファラー 福岡県福岡市博多区比恵町2 代表取締役:五十森達哉


●ジェイジェイの親会社

 株式会社ジャパンシルバーフリース  大阪府大阪市西区南堀江1 
 代表取締役:福光一七
http://www.j-s-f.co.jp/index.html
 

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147058Re:被害回復のためにケイ 4/17-10:25
記事番号147052へのコメント
木曽ゲンソクさん、判決文ありがとうございます。

 認定は、暴利行為だけで、デート商法そのものの認定はしていませんね。被害
者の男性の方は、1審和解の95%を蹴っておられますから、金銭(代金)だけ
の被害回復は望んでおられないということですね。デート商法は人の感情を弄ぶ
という卑劣な商法ですから、慰謝料が認められて始めて被害回復できるというこ
とですね。

 それにしても暴利行為が認定されているのですから、1審判決を覆そうとする
なら、暴利行為でない、価格に見合った商品価値があるということを反論しなけ
ればならないと思うのですが、1審でもその部分は具体的に反論していません
ね。反論できないなら、被告にとってはデート商法が認定されなかっただけでも
ありがたいことでしょうから、何を考えて控訴したんでしょうね。控訴審を期待
します。


 それから、デート嬢も、単純に加害者といえない場合があるということです
ね。それでも自身が被害にあったのならなおさらそういう商法を手伝ってはいけ
ないと感じます。やはり何かが欠落しているんだと。



 


 
 

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147082Re:被害回復のために木曽ゲンソク URL4/18-23:03
記事番号147058へのコメント
ケイさんは No.147058「Re:被害回復のために」で書きました。
>
>
> それから、デート嬢も、単純に加害者といえない場合があるということです
>ね。それでも自身が被害にあったのならなおさらそういう商法を手伝ってはいけ
>ないと感じます。やはり何かが欠落しているんだと。
>

全くその通りですね。
社会経験が無ければ、自分のやってる事のおかしさに気付かないのかもしれない
ですね。
だから、販売員は20代前半の若い人を狙って勧誘してるのだと思います。
それなりに、まともな会社で勤め、まともな社会経験を持っていれば、すぐに、
いかにおかしな事をやらされているかわかりそうなものですから。