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-巨大詐欺事件となるか、貝&G(エル・アンド・ジー)-このみ(4/20-23:50)No.147117
 被害者の方が訴訟を起こしたようです-このみ(5/7-17:45)No.147232
  現金配当打切に消費者センター相談のニュース-このみ(5/23-01:16)No.147464
   滅茶苦茶ないい訳だな-じゅんた(5/23-20:23)No.147466


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147117巨大詐欺事件となるか、貝&G(エル・アンド・ジー)このみ 4/20-23:50

過去ログ落ちしているスレなので新規スレ立ち上げました。

■過去ログ
【L&G あかりって?】
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg118314.html


会員から金を集め詐欺まがいのマルチ活動を行っている、
株式会社エル・アンド・ジー(東京都新宿区)
       
全会員が待ち焦がれる多額の出資金が戻ってくる予定の今年が、
L&Gにとっては予定どおりの破綻Xデーと思われる。
それを証拠に今年になってから会員への利息等の振込みが停止し、
巨大詐欺事件として各メディアも注目し始めました。



■L&G用語

あかり価格---毎月59,000円を3年間(36回)払うと3年後から毎月10万円が振り
込まれるというもの

協力金---一口100万円を預けると3ヶ月ごとに利息が振り込まれるというもの
     この利息振込みが実際に行われている事で、会員の信頼を得ようとして
いる様子
     だが、3年後に返済される予定の元金100万はXデーの今年から返済が停
止している

花と蝶倶楽部---1千180万円を預けると3年後に2千万になって返済される

円天---L&Gあかり内の通貨単位。
    \150万の布団を買うと150万天がついて、あかりカタログ内等から同額分
の買い物ができるというシステム
    市場では半額以下に値を落としているようなものも定価で買わされるのが
実態



■掲載雑誌

週刊フライデー 4/13号
  「【スクープ】細川たかし、松崎しげる、キム・ヨンジャ、瀬川瑛子も。大物
歌手を広告塔にした「【問題】投資会社」の悪辣手口 」

週刊ダイヤモンド 4/21号
  「出資法違反、詐欺事件に発展か 被害者続出「L&G商法」の内幕」

月刊リベラルタイム 5月号
  「疑惑-問題噴出の「L&G」商法」

財界展望 2006.8月号
  「マルチの大物らが結集-新日本プロレスにも触手を伸ばすマルチ「エル・アン
ド・ジー」の派手な会員集め」







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147232被害者の方が訴訟を起こしたようですこのみ 5/7-17:45
記事番号147117へのコメント
 
いよいよでしょうか。被害者のかたが訴訟を起こしたようです。
 
 
 
■損賠提訴:県中部の女性、健康商品販売会社相手取り/静岡

高金利をうたって出資を募り、
利息の支払いが滞った後も解約に応じず
元金も返還しないのは違法として、
県中部の無職の女性(64)が27日までに、
健康関連商品製造販売会社「エル・アンド・ジー」(東京都新宿区)
の社長らを相手取り、
被害金など146万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こした。

訴状によると、女性は06年5月、友人から
「エル・アンド・ジー協力金システムに1口100万円預ければ、
1年間で36万円の利息がついて元金も戻る」と誘われ、
同社に計105万9000円を振り込んだ。
利息は2回で計18万円振り込まれた。
しかし、それ以降の利息は現金ではなく、
同社の募った加盟店のみで通用する電子マネー「円天」で支払うとの連絡があった。
女性は契約の解除と元金の返還を求めたが同社は応じなかった。

原告側弁護人は
「既存会員は勧誘した新規会員が預けた現金の25%を受け取れる
など会員が無限に増加する仕組みになっている」
と主張している。

同社は「会員からは協力金として金を受け取っている。
一部会員は投資と勘違いしているのではないか。
現金の代わりに円天を払う仕組みも説明している」と話している。

同社によると現在会員は約3万5000人。
原告側弁護人によると同社の提訴は全国初という。
【山田毅】

ソース元:毎日新聞 2007年4月28日
http://ime.nu/www.mainichi-
msn.co.jp/chihou/shizuoka/archive/news/2007/04/28/20070428ddlk22040294000c.h
tml




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147464現金配当打切に消費者センター相談のニュースこのみ 5/23-01:16
記事番号147232へのコメント
昨日配信されたニュースです。
社名は明記されていませんでしたが、
内容を見る限りエル・アンド・ジーの事に間違いありません。

  

■現金配当突然打ち切り 出資者困惑 健康寝具販売会社

「100万円を預ければ3年間、3カ月ごとに9万円が受け取れる」などの触れ込みで、全国
から現金を集めた健康寝具などの販売会社(東京)が2月から“現金配当”を打ち切り、東北
でも宮城、秋田両県の出資者らが県消費生活センターに相談を寄せている。専門家は「不特定
多数から出資を募ることを禁じた出資法違反に当たる」と指摘するが、同社は違法性を否定し
ている。

 複数の出資者によると、同社は「1口100万円の『協力金』を預ければ、3年間にわたり
3カ月ごとに9%を現金で払う」「10万円以上預けると毎年、自社の販売会で使える10万
円分の電子マネーを受け取れる」と説明。全国の約3万人を「株主社員」として登録し、現金
を預かった。

 ところが今年1月になって、「協力金」の9%も電子マネーで支給する方法に切り替え、来
年2月までは解約は受け付けないと、出資者に通知した。電子マネーは、同社の布団や、販売
会で扱う化粧品、下着、健康食品などの購入にしか使えないという。

 販売会は、全国のホテルなどで定期的に説明会や有名歌手の無料コンサートなどと合わせて
開催。説明会では「貧しい人をなくし、争いがなくなれば世の中のためになる」などと出資を
呼び掛けているという。

 同社は集金総額を明らかにしていないが、出資者の間では1000億円以上とも言われてい
る。

 宮城県の40代男性は昨年4月から数回に分けて協力金6口(600万円)を預けたが、2
月ごろに入金がストップ。「一方的に約束を破られたが、会社が破たんしても困る」と打ち明
ける。

 同社は「出資者は、わが社の理念に共鳴する人に限られ、不特定多数ではない。『協力金』
に対する9%は、株主社員が新規社員を勧誘をしたことに対して支払う役務手当。勧誘せずに
手当だけを求める株主社員が多くなったため、電子マネーに切り替えた」と説明している。

 宮城、秋田両県消費生活センターには昨年から「配当が滞っている」「会社の信用性に問題
はないか」などの相談が数件寄せられている。消費者問題に詳しい和田聖仁弁護士(東京弁護
士会)は「出資法違反は明らかだが、電子マネーの支給で出資者が被害に気付きにくくなって
いる可能性がある」と指摘している。



ソース元:河北新報 5月22日6時13分配信
Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070522-00000010-khk-soci
(クリックで行けない場合はURLをバーにコピペで行って下さい)

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147466滅茶苦茶ないい訳だなじゅんた 5/23-20:23
記事番号147464へのコメント
このみさん、こんばんは。

このみさんは No.147464「現金配当打切に消費者センター相談のニュース」で書きました。
> 同社は「出資者は、わが社の理念に共鳴する人に限られ、不特定多数ではない。

う〜ん、そういうのを「不特定多数」って言うんじゃないのかな?
それ以外にも資格審査とかあったならともかく、企業理念への賛成なんてもんは誰でも持て
るんだから。


>『協力金』に対する9%は、株主社員が新規社員を勧誘をしたことに対して支払う役務手当。
>勧誘せずに手当だけを求める株主社員が多くなったため、電子マネーに切り替えた」と説明し
>ている。

「手当」とするなら出資者と雇用契約でも結んでいたのだろうか?
「役務手当=歩合」と考えるなら、勧誘してこない人間には払わなければいいだけの話。
それに電子マネーって言ったって、買えるものが自社関連物だけじゃ「代替貨幣」としての
意味は無いし、元がぼったくり価格に設定してあるなら、購入できたとしても出資者が大損
するし。

上の二点だけでみると、「どう考えても納得できる部分がない」のは私だけ?