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-アークエンジェルズ(豊中所有権裁判「第一審判決文」の解釈について) -にゃん巻き(4/5-00:15)No.150016
 所有権確認等請求事件  主文/事実及び理由 第1 請求-にゃん巻き(4/5-00:25)No.150017
 所有権確認等請求事件  第2 事案の概要-にゃん巻き(4/5-00:47)No.150018
  所有権確認等請求事件  第2 事案の概要-にゃん巻き(4/5-00:48)No.150019
   所有権確認等請求事件  第3 争点に対する判断-にゃん巻き(4/5-01:04)No.150020
    Re:所有権確認等請求事件  第3 争点に対する判断-にゃん巻き(4/5-01:07)No.150021
     所有権確認等請求事件  第3 争点に対する判断-にゃん巻き(4/5-01:08)No.150022
 Re:アークエンジェルズ(豊中所有権裁判「第一審判決文」の解釈について) -和海(4/5-16:07)No.150024


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150016アークエンジェルズ(豊中所有権裁判「第一審判決文」の解釈について) にゃん巻き 4/5-00:15

みなさん、こんにちは。
アーク・エンジェル関連のツリーが大きくなっていますので、新しく立てま
した。

アークエンジェルズ(情報提供) -やまと(2007/10/16-06:04)No.149009
 http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149009.html
(過去ログ用)
  http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg/149009.html
  http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg149009.html
このツリーの枝2本に、豊中所有権裁判の判決文の解釈についての話題があ
ります。
No.149985 lliv8Eoy
 http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149985
No.149987 和海(2008/3/27-17:37)
 http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149988
判決文が見えない状態での議論には疑問を感じましたので、このツリーの枝
に判決文をつけることにします。
 これまでの人生で裁判とは無縁の素人の考えですが、判決文は書かれてい
る文言を素直に解釈すべきで、想像を膨らませて解釈すべきではないと思う
のですが・・・皆さんいかがでしょうか?

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150017所有権確認等請求事件  主文/事実及び理由 第1 請求にゃん巻き 4/5-00:25
記事番号150016へのコメント
平成19年12月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成19年(ワ)第1263号 所有権確認等請求事件
口頭弁論終結日 平成19年11月12日

   判      決

大阪市都島区都島北通二丁目20番2号
 原       告  アーク・エンジェルズ
同所
 同代表者理事長   林   俊 彦
 同訴訟代理人弁護士 

大阪府豊中市東豊中町六丁目22番43号
 被       告 ペットショップスタンバイこと
           川 北 奈 緒 子
 同訴訟代理人弁護士 


   主      文

1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は林俊彦の負担とする。

   事実及び理由

第1 請求
  (主位的請求)
 1 原告と被告間において、別表記載の犬18頭は原告の所有である事を
   確認する。
 2 被告は、原告に対し、別表記載の犬18頭を引き渡せ。
 3 被告は、原告に対し、前項の強制執行ができないときは、強制執行が
   できない犬について、別表記載の価格欄記載の各金員を支払え。

  (予備的請求)
    被告は、原告に対し、295万円及びこれに対する平成19年5月
    30日付け「訴の追加的変更申立書」送達の日の翌日(平成19年
    6月1日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


****次の枝に続きます

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150018所有権確認等請求事件  第2 事案の概要にゃん巻き 4/5-00:47
記事番号150017へのコメント
第2 事案の概要
    本件は、原告が、主位的に被告との間で別表記載の18頭の犬(以
   下「本件犬」という。)の所有権の確認を求めるとともに、所有権に
   基づいて返還を求め、さらに強制執行不能に備えて代償請求をし、予
   備的に被告に本件犬の占有が認められない場合に、所有権侵害の不法
   行為に基づく損害賠償(「訴の追加的変更申立書」送達の日の翌日で
   ある平成19年6月1日から年5分の割合による遅延損害金を含む)
   を求めた事案である。

  1 当事者(証拠及び弁論の全趣旨により認められる)

   (1) 原告は、動物愛護、動物保護及び里親探しに関する動物福祉活動
    等を行うことを目的としてアーク・エンジェルズという名の下に活
    動しており、林俊彦(以下「林」という。)はその代表者である。
    (甲1)
  (2) 被告は、犬の美容、訓練等の仕事をしている(乙10)

  2 争点
  (1) 本案前の抗弁(原告当事者能力の有無)
    (被告の主張)
    ア 原告は、民事訴訟の当事者能力を有する法人でない社団に該当
     するとはいえない。民事訴訟法29条の法人でない社団というた
     めには、1)対外的独立性、2)管理・運営方法、意思決定のた
     めの手続、代表者の存在など団体としての組織が整っていること
     (内部組織性)、3)構成員個人から切り離された存在であるこ
     と(対内的独立性)、4)財産的独立性を備えていることが必要
     である。
     原告は、以下のとおり、その要件を満たしていない。

     (ア) 原告は、団体としての組織が整っておらず、団体としての
       意思決定がなされていない。
       a 特定の個人から切り離された団体であるというために
        は、団体を構成しようとする複数の者の意思が定款に現れ
        ていることが必要というべきであるが、原告が提出した定
        款(甲1)には、役員として記載されている者10名の署
        名が全くなく、当該10名の意思によってアーク・エンジ
        ェルズが林個人から切り離された団体として設立されたと
        はいえない。
       b 定款(甲1)の定めと異なり、原告設立以来総会は開催
        されておらず、団体としての意思決定がなされていない
        し、理事役員は、総会によっては選出されていない上、理
        事会の開催も疑わしい。
       c 定款変更を伴う会費の変更について理事会あるいは総会
        で決議されていない。
       d 原告は、滋賀県高島市に土地(以下「シェルター用地」
        という。)を取得し、最大300匹の犬を受け入れるシェ
        ルターを建設しようとしており、その建設計画の実施をシ
        ェルター用地取得後に理事会で決議しているが(甲15の
        3)、このような事業の実施は理事会決議ではなく、総会
        の決議を要すると解すべきである。決議に先行してシェル
        ター用地を取得している点、総会の決議を経ずにシェルタ
        ー建設事業を開始した点からも、原告の団体としての組織
        が整っていないことは明らかである。
       e その他、原告は、収益事業の決議(甲15の3)も理事
        会で行っているが、定款によれば、収益事業は総会で決議
        すべきものであり、この点からも原告に団体としての組織
        が整っていないことが分かる。

     (イ) 原告は、構成員の財産と団体の財産が混同し、独立した
        団体の財産がない。
         原告は、募金の額を大幅に修正した上、一部をアークエ
        ンジェルズ代表者林俊彦名義の原告の口座から林個人の口
        座に移しており、管理がずさんであるばかりでなく、団体
        の財産と構成員個人の財産の管理が峻別されていたとはい
        えず、団体として団体所有の財産を管理をしていたとはい
        えない。


****次の枝に続きます

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150019所有権確認等請求事件  第2 事案の概要にゃん巻き 4/5-00:48
記事番号150018へのコメント
    イ 仮に原告が民事訴訟法29条の法人でない社団に当たるといえ
     ども、林は、団体性の効果を知った上で、「アーク・エンジェル
     ズ」という団体が衰弱した犬の救済に乗り出しているという信頼
     感を与え、多額の寄付金を集めるなど、法人でない社団に当事者
     能力を認めた趣旨を逸脱し、法人でない社団であることを濫用し
     ている。
      したがって、原告の請求は却下されるべきである。

   (原告の主張)
     原告は、動物愛護を目的とする法人格なき社団である。原告は、
    団体として独立性を備え、定款に基づき運営されていて、林個人と
    は切り離された団体で、財産も団体で管理され、対外的にも独立し
    た存在として評価され、活動している。
     わが国の株式会社のなかでも中小零細企業は、株主総会や取締役
    会が開催されてこなかったというのが実情であり、総会の開催等定
    款どおりの運営が一部できていなかったとしても、その一事のみを
    もって法人格なき社団でないとするには早計にすぎる。

  (2)主位的請求(本件犬の所有権の所在)
   (原告の主張)
   ア 別表記載の本件犬のうち、No.1ないしNo.14の14頭の
犬は、広島のドック・パークにいた犬で、武田竜夫所有に係るもの
であったが、平成18年9月30日に、同人から贈与を受けたもの
である。
    また、本件犬のうち、No.15ないしNo.18の4頭の犬は、
原告が大阪市の動物管理センターから同年11月28日と同年12
月1日に譲り受けたものである。

   イ 原告は、本件犬を同月16日と同月17日に被告に一時的に預け
    たが、贈与はしていない。

   (被告の主張)
   ア 原告が本件犬18頭を前記原告の主張どおりに武田竜夫から贈与
    を受けたり、大阪市の動物管理センターから譲り受けたことの確証
    はない。
   イ 被告は、後記のとおり、原告から18頭の犬の贈与を受けたが、
    そのうち、4頭は執行官保管され、その余の14頭は既に被告の占
    有から離れている。 この18頭が原告が返還請求している別表の
    犬かどうかは分からないが、原告から贈与を受けた犬は18頭であ
    ることは間違いない。
   ウ 被告は、原告から犬を一時的に預かったのではなく、平成18年
    12月16日と同月17日に犬18頭の贈与を受けたのである。

  (3)予備的請求
   (原告の主張)
   ア 仮に被告の主張のとおり、本件犬のうち執行官保管をされている
    4頭(別表No.3、15ないし17)を除いた14頭について
    は、既に被告の占有下にないとすると、被告は、前記14頭を勝手
    に処分してしまったのであり、返還不能であるから、予備的に所有
    権侵害による損害賠償を請求する。
   イ 賠償額は、別表の価格欄記載のとおりである。

   (被告の主張)
   ア 被告は、原告から18頭の犬の贈与を受けた。
   イ 原告が当該18頭の取得について対価を支払っていないこと、原
     告が犬の保護及び里親探しを目的としていること、林が犬を金銭
    評価しないと述べていることなどからすれば、本件犬について金銭
    評価はできないというべきである。


****次の枝に続きます

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150020所有権確認等請求事件  第3 争点に対する判断にゃん巻き 4/5-01:04
記事番号150019へのコメント
第3 争点に対する判断

 1 証拠(甲1、15、19、乙3、5ないし8〔各枝番号を含む〕、証
  人藤井一滋、原告代表者林俊彦)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事
  実が認められる。
 (なお、証拠の提出状況については当裁判所に顕著な事実である)

  (1) 原告は、動物愛護、動物保護及び里親探しに関する動物福祉活
    動等を行うことを目的として、主たる事務所を林の住所地と定め、
    平成17年10月1日ころから活動を始めた。
  (2)本件においては原告が法人格なき社団であることを証する証拠と
    して原告から定款(甲1)が提出され、一方、被告からも、複数の
    原告の定款(乙5の1、6の1、7の1、8の1)が、それぞれ
    リント日時は平成18年8月7日(乙5の2)、同年11月25日
    (乙6の2)、同月28日(乙7の2)、平成19年1月30日
    (乙8の2)であるとした上で証拠として提出されている。これら
    定款は、いずれも末尾に「平成18年6月30日」「設立代表者林
    俊彦」との記載があり、その前に附則が置かれ、「この団体設立時
    の入会金及び会費」として正会員の会費年額等の金額が記載され、
    「設立当初の役員」として人名が記載されているが、正会員の会費
    年額や役員の人名は以下のとおり各定款で異なる部分がある。

    1)甲第1号証の定款
      会費年額 1万2000円、2万4000円、3万6000円
      (理事長)林俊彦 (常任理事)藤井一滋、林加津子
      (理事)大西洋子、岩城尚美、山辺両介、安田倫子、和田暢之

    2)乙第5号証の1の定款
      会費年額 1万2000円
      (理事長)林俊彦 (常任理事)鬼塚美直子、林加津子
      (理事)辻田正子、岩城尚美、中西葉子、林摩耶、金本圭司、
          金本順子、和田暢之、大西洋子

    3)乙第6号証の1の定款
      会費年額 1万2000円、2万4000円、3万6000円
      (理事長)林俊彦 (常任理事))藤井一滋、林加津子
      (理事)大西洋子、岩城尚美、山辺両介、林摩耶、安田倫子、
          和田暢之

    4)乙第7号証の1の定款
      会費年額 1万2000円、2万4000円、3万6000円
      (理事長)林俊彦 (常任理事))藤井一滋、林加津子
      (理事)大西洋子、岩城尚美、山辺両介、安田倫子、和田暢之

    5)乙第8号証の1の定款
      会費年額 1万2000円、3万6000円、6万円
      (理事長)林俊彦 (常任理事))藤井一滋、林加津子
      (理事)大西洋子、岩城尚美、唐島大、安田倫子、和田暢之

    附則以外の本文については、いずれの定款においても、団体の目的
    に賛同して入会した個人又は団体を正会員とし、正会員は、別に定
    める入会金及び会費を納入しなければならないこと、団体には5名
    以上15名以内の理事役員を置くこと、理事役員等の役員は、総会
    によって正会員の中から選任すること、理事役員の中から互選によ
    って理事長を選任すること、理事長は団体を代表し、業務を統括す
    ることが定められているほか、総会は、正会員によって構成される
    団体の最高の意思決定機関であって事業計画及び収支予算の決定並
    びにその変更、役員の選任又は解任、団体の運営に関する重要事項
    等について議決することとされ、毎年5月に定時総会を開催するこ
    と、総会の定足数として正会員の10分の1以上の出席を要するこ
    とが定められている。団体の資産については、理事長が管理し、そ
    の方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定めること、事業計画
    及び予算は総会の承認を得なければならないことが定められ、その
    他定款の変更には議決が必要であることが定められている。


****次の枝に続きます

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150021Re:所有権確認等請求事件  第3 争点に対する判断にゃん巻き 4/5-01:07
記事番号150020へのコメント
  (3) このほか、原告は、原告の独立性を証する証拠として、平成1
    8年11月26日付け(甲15の1)、平成19年1月15日付け
    (甲15の2)、平成19年3月20日付け(甲15の3)の「議
    事録」と題する書面(林の供述によれば、これら書面は理事会議事
    録であると認められる。)を提出した。
     平成18年11月26日付け(甲15の1)の議事録には、藤井
    一滋らを含めた理事の補充、辞任について決議した旨が記載され
    (なお、藤井一滋は、理事になったのは、平成18年9月である旨
    述べている。)、平成19年1月15日付けの議事録(甲15の
    2)においても、理事の補充、辞任について決議した旨が記載され
    ている。平成19年3月20日付けの議事録(甲15の3)には、
    シェルター建設計画実施及び収益事業を行うことが決議された旨の
    記載がある。その後、原告から追加提出された平成19年5月16
    日付け理事会議事録(甲19)には、会費の納入状況の報告等(平
    成19年4月30日現在登録会員数は137名いるが、5月ないし
    6月中に会員資格(会費6ヶ月以上年払い納入者)が成立する正会
    員数は33名で、退会者等が3名おり、正会員未資格者は101名
    であって、未資格者に対しては未納会費の請求を行うこと)がなさ
    れ、平成19年度の総会について、平成19年度は総会の定足数に
    より会員資格者が定数に満たないため、開催できず、次年度(平成
    20年5月)に行うことが決議された旨が記載されている。

  (4)原告においては、設立総会を含め、総会は一度も開催されたこと
    はなかった。
    原告には、会費、寄付金の納入口座として「アークエンジェルズ代
    表者林俊彦」名義の預金口座があるが、口座のカードや通帳等の原
    告の資産については、林が管理しており、原告に対する寄付金のう
    ち1050万円を林個人の口座に移したことがあった。また、原告
    は、滋賀県内に保護犬を収容するシェルターを開設するためにシェ
    ルター用地を取得したが、その登記名義は林個人とされており、林
    個人の名義で取得することについて理事会の決議を経ていなかっ
    た。

****次の枝に続きます


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150022所有権確認等請求事件  第3 争点に対する判断にゃん巻き 4/5-01:08
記事番号150021へのコメント
 2 争点(1)本案前の抗弁(原告の当事者能力の有無)について
  (1)民事訴訟法29条にいう「法人でない社団」に当たるというため
    には、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の
    変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の
    方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定
    していることが必要である。

  (2)本件において、原告の設立に関し、林は、発起人が数名おり、そ
    の者が理事になった旨述べるが、前記1の事実関係からは、原告設
    立時の発起人は不明で、定款の制定過程は明らかでなく、定款がそ
    の総意に基づいて制定されたものであるか疑問が残る。この点を措
    き、定款本文(甲1)を一応原告の根本規範を定めたものと解し得
    るとしても、原告においては、これまで設立総会を含めて総会が開
    催されたことはなく定款に従った運営は行われておらず、原告の意
    思決定につき多数決の原則が行われていたとはいえない。また、定
    款によれば、団体の目的に賛同して入会した個人又は団体が正会員
    であるとされており、林は現在会員数は100名くらいで、名簿が
    ある旨述べているが、理事会議事録(甲19)には、前記のとお
    り、会員資格が成立する正会員数は33名であるとされており、正
    会員たり得る資格、範囲は明確でない。加えて、財産の管理につい
    ては林が行っているところ、その方法について理事会の決議を経て
    いたと認めるに足りる証拠はない。
    この点、林は、原告の収支については会計士に依頼し、勘定科目残
    高一覧表(甲17)を作成させ、口座名義も林個人とは区別してい
    た旨述べるが、この点を考慮しても、原告に組織として財産管理の
    体制が備わっていたとはいえない。
     以上を総合すると、原告が、団体として主要な点がその運営の実
    際において確定していたとはいい難く、仮に原告が、林の供述どお
    りに数回にわたる犬の救助活動を行ったことがあるとしても、原告
    について林あるいはその他の理事個人を離れた一個の社会的単位と
    しての団体的組織体と認めることはできず、原告が、民事訴訟法2
    9条にいう「法人でない社団」の成立要件を具備していると認める
    ことはできないというべきである。
    (なお、株式会社のなかで中小零細企業が株主総会等を開催してい
    ない実情の有無と、法人でない原告に社団としての実体が存在し、
    当事者能力を認め得るかという本件の論点とは、別個の事柄であ
    る。)

 3 結論
   以上のとおりであり、原告には当事者能力が認められないから、その
  余の点について判断するまでもなく、本件訴えはいずれも不適法であ
  り、訴訟費用の負担について、民事訴訟法70条を準用して主文のとお
  り判決する。

      大阪地方裁判所第19民事部
      裁判官

*****ここまで

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150024Re:アークエンジェルズ(豊中所有権裁判「第一審判決文」の解釈について) 和海 URL4/5-16:07
記事番号150016へのコメント
皆様、こんにちわ。

にゃん巻きさん、判決文の転載ありがとうございます。
私が書いた私見から発端したことですから、私がするべきことなのに、
にゃん巻きさんに時間と労力を費やさせてしまい申し訳ありませんでした。
私の解釈が間違っていれば、
川北様、はじめ関係者の皆様に謝罪しなければならないと思っています。


にゃん巻きさんは No.150016「アークエンジェルズ(豊中所有権裁判「第一審
判決文」の解釈について) 」で書きました。

> これまでの人生で裁判とは無縁の素人の考えですが、判決文は書かれてい
>る文言を素直に解釈すべきで、想像を膨らませて解釈すべきではないと思う
>のですが・・・皆さんいかがでしょうか?


Re:豊中保全取消申立事件(私見「犬の所有権にふれていない」について)
  -和海(2008/3/27-17:52)No.149988
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149009.html#149988

において下記のように想像してしまいました。

>裁判の入り口。
>第一回口頭弁論が2007年3月15日でした。
>その答弁書にもAAが
>「法人でない社団」「当事者能力の有無」との主張だけが記されています。
>裁判の入り口として挙げられたこの主張が
>裁判所が当事者能力の有無のみを争点とし、
>「所有権確認事件」の本質に触れなかったのではないかと
>想像します。

判決文に余計な想像を加えることは、
判決文を知らない方に先入観をもたせることになると
今は思っています。
想像したこと、反省します。すみませんでした。