さて、裁判の概要ですが、悪のニュース記事という「ユーザーが自由にニュースを投稿できる掲示板」があるのですが、そこに石谷友輝夫についての記事が掲載されたため、それを消せというものです。
色々と経緯はあるのですが、元々「名前で検索すると、過去の記事が見つかるので困る」というので、名前の部分を伏字にして検索で見つからないようにしたところ、「やっぱり全部消せ」ということで訴えてきました。
ブログなどに新聞記事を引用している方も多いと思います。ブログに新聞記事を掲載することが、どこまでならOKなのか、個人の表現にも重大な影響を与える前例の無い裁判となります。是非、継続的な応援とご支援をお願いしたいと思います。
それで、詳細が分からないと判断のしようが無いと思いますから、訴状をインターネット消費者問題研究会の会員専用ページに掲載しました。ご覧になってから、ブログなどでご意見を頂戴し、出来ればご支援のほどをお願いします。インターネット消費者問題研究会は、基本的に消費者の利益を重視する方(すなわち、ネットの自由を推進する方)でしたら、誰でも入会できます。資格などは必要ありません。
第1回口頭弁論は、
2009年10月30日 午前10時から
東京地裁 708号室
にて行われます。