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2004年2月2日

株式会社ウェディングが、プロバイダに削除要請を行いました このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加

当サイトをホスティングしている BIG-NETより、以下のようなメールが来ました。ちなみに、ウェディング社から、この件に関しての連絡は、一切、私のところには来ていません。

それで、藤原朋奈弁護士があげている3つの判決についてなんですが、事件番号も分からないしネットで探しても出てきません。誰か、お持ちの方、送っていただけないでしょうか?

  • 東京高裁平成元年9月5日判決
  • 東京地裁昭和62年11月20日判決
  • 大分地裁豊後高田支部昭和62年3月11日判決

関係ないけど、ウェディングの代理人は南法律事務所の方かと思っていたのですが、もっと沢山いるようですね。

本日、株式会社ウェディング代理人、藤原朋奈弁護士より3通目の通知書をいただきました。

内容は今までとは違い、コンテンツの具体的な箇所を削除するようにという要請でしたので、今回はこの代理人に対して、代理人が指摘する箇所を弊社が独断で削除できる具体的根拠(法律違反である旨の司法判断など)をお教え下さいとご返事しておきました。

それと同時に、前回の通知にかかれていた内容で一件お客様にお伝えしておきたいことがございます。それは、株式会社ウェディング社長の前歴の掲載に関する部分については、代理人の藤原弁護士いわく、

「前科に関しましては、貴社もご承知のとおり、保護の対象とされるべき個人情報に該当するものであり、また判例上も、犯罪行為が一応公益の関係をもつとしても、犯行当時新聞等で報道された犯罪に係る前科であっても、刑の執行終了後においては、むその前科に関する情報は、原則として未公開の情報と同様に扱われ、かつ、正当な社会的関心の対象外として取り扱われるべきであり、改めて実名を持ってその旨を指摘、公表することは許されない旨の判断がされております(東京高裁平成元年9月5日判決、東京地裁昭和62年11月20日判決、大分地裁豊後高田支部昭和62年3月11日判決等参照)。」

ということでした。この点については弊社も各裁判所の判断の通りかと思いますので、下記のURLについては削除するか、上記判決のように実名掲載のままにはしないようにして頂きますようお願い致します。

http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2000/0322.html
http://www6.big.or.jp/%7Ebeyond/akutoku/news/1999/0121.html

なお、上記URLの内容については参照リンク先が存在しませんので事実関係の確認が出来ませんでした。

補足

当サイトが利用しているプロバイダは 2社あり、BIG-NETPROX です。PROXに関しては、1月20日のトピックスも、ご参照ください。



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